海外旅行で外国に滞在しました。居住地国は、日本ではなくなるのですか?また、居住地国は、その外国になるのですか。
日本に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上居所を有すれば、居住地国が日本となりますので、海外旅行で海外に滞在されたことのみで、居住地国が日本ではなくなるということではございません。
また、居住地国が、外国になるには、外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は当該外国の国籍を有すること等により、所得税に相当する税を課されることが必要となりますので、海外旅行で外国に滞在したことのみでは、居住地国が、その外国になるということではございません。