外国人の口座開設はどのようにすれば良いですか?
外国為替及び外国貿易法上の「居住者」(※)であれば、外国籍のかたも口座を開設することができます。
ただし、ホームページや口座開設の手続きでお送りする書類は全て日本語です。
ご本人様確認書類として在留カードあるいは特別永住者証明書をご提出ください。
また、外国為替及び外国貿易法上の「居住者」から「非居住者」になる際には口座をご解約いただきます。
こちらの案内にしたがって口座開設申込をお願いいたします。
※外国籍のかたにおける外国為替及び外国貿易法上の居住性について
本邦内(日本国内)にある事務所に勤務されている方、もしくは本邦(日本)に入国後6ヶ月以上経過されている方は、「居住者」となります。
上記以外の方は、「非居住者」となります。
申込氏名について
母国での氏名ご希望の場合
アルファベット表記等、在留カード・特別永住者証明書と同じ表記でのお申込をお願いいたします。ミドルネームは省略しても問題ございません。
※ 母国での氏名(カタカナ)を確認をさせていただく場合がございます。
通称名ご希望の場合
在留カード・特別永住者証明書の他に、通称名が確認できる本人確認書類と併せてご提出ください。
※ 母国での氏名(カタカナ)を確認をさせていただく場合がございます。
※ 通称名で口座を開設される理由を確認をさせていただく場合がございます。