日本国籍ではないのですが、口座を作ることはできますか?

日本国籍ではないのですが、口座を作ることはできますか?

日本国籍ではないかたも、口座を開設することができます。
ただし、日本国内にお住まいであることなどの「外国為替および外国貿易法」(以下、「外為法」と呼ぶ)上の居住者と判断できないお客さまについては口座開設はできません。

以下①②のいずれかに該当するお客さまは、外為法に基づく非居住者となり、口座開設ができません。
① 日本に入国後6ヶ月未満の外国籍のお客さま(例:入国後6ヶ月未満の留学生など)
ただし、日本にある事務所に勤務しているかたは除きます。
② 外国政府又は国際機関の公務を帯びるお客さま
※上記条件のいずれにも合致しなかった場合でも、必ずしも「居住者」とならない場合もありますのであらかじめご了承ください。

■お申し込みにあたっては、以下の点にご注意ください。
ホームページや口座開設の手続きでお送りする書類等は、原則として日本語を使用しております。
お申込をされたお客さまが日本語での会話が難しい場合に、第三者のかたが代理でお問い合せをされたとしても、お申込をされたお客さまの情報は、原則、第三者のかたにお話しすることがでません。
なお、お申込をされたお客さまの「配偶者のかた」や「お勤めの会社から任命された通訳のかた」が、同席をして補助していただくぶんには問題はありません。
ただし、補助するかたの情報を当行からお伺いをする場合がございます。
口座開設後に本国に帰国される場合、または日本国外の住所に変更される場合には、口座をご解約いただく必要があります。



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