保有個人データの開示依頼における任意代理人は誰にでも依頼できますか?お客さまが信頼されている方であれば、どなたでも任意代理人として依頼手続が可能です。ただし、お客さまご自身が記入した代理人選任届(委任状)等の書類が別途必要になりますのでご注意ください。代理人選任届(委任状)は、各種依頼書と一緒にご郵送ください。→手続の詳細はこちら#個人情報の取り扱い