新型定期預金は預金保険対象になっていても、利息が一部保護されないのはなぜですか?

新型定期預金は預金保険対象になっていても、利息が一部保護されないのはなぜですか?

当局及び全国銀行協会より、いわゆる仕組み預金(当行でいう新型定期預金)の預金保険の範囲についての通達がございました。

そのため、2012年12月19日以降にお預入の新型定期預金の利息については、預入日もしくは繰上満期日に相当する日の通常の円定期預金(預入当初は直近の繰上満期日に相当する日までの期間、預入継続時は継続時から見て直近の繰上満期日に相当する日もしくは当初満期日までと同一の預入期間および金額)の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となりました。


各新型定期預金の預金保険の対象範囲は契約締結前交付書面等をご覧ください。

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